世界的にも例を見ない
非営利個人サイトに対するJASRACの
音楽著作物使用料徴収に反対します!三村 準
文化庁に提出する意見書の締め切りは過ぎましたが、まだまだこれからです。新料金は2001年7月から実施の予定ですから。
|
一部告知の内容に誤りがありましたので、訂正しています。 文化庁の著作権審議会使用料部会は、2000年9月28日付けでJASRACから申請されていた「著作物使用料規定の一部認可申請」についての審議結果を明らかにしました。 |
|
JASRAC他6団体を名乗る悪質ないたずらが 詳しくはこちらへ→いたずらはダメだよ |
|
作曲家/ヴァイオリニストの玉木宏樹さんがJASRAC評議員の立場から JASRACの実態を暴露しておられます。 「作曲家/ヴァイオリニスト 玉木宏樹ホームぺージ」 http://www.midipal.co.jp/~archi/ このサイトの「音楽著作権とJASRAC問題」のページにご注目下さい。
|
|
坂本龍一教授のHPを見てみよう! 「A nous,la Liberte!(自由を我等に)」 http://www.kab.com/liberte/ このサイトの「論文」と「論壇」のページに特にご注目下さい。 |
|
JASRACの杜撰な管理運営の現状が垣間見えるぞ! http://www.j-scat.com/jscat_2000/mokuji.html 我々の支払う使用料の多くも「古賀財団への貸し付け」の二の舞い? 元役人のJASRAC理事長の年報酬は約3,700万円も。 |
このページはリンク・フリーです。ご自由にリンクを張って下さい
http://www1.harenet.ne.jp/~mimjun/JASRAC/JASRAC.html
リンクの際、ご一報下さると元気がでますリンクは良かったら以下のどれかのバナーを使っていただけると嬉しいです
(APPLA帝国の木村さん製作)![]()
![]()
また、今回のJASRACの申請に反対するサイトを作っているかた、ご連絡下さい。
相互リンクを張って同盟を組みましょう!現在の同盟参加者の一覧表はこちら
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Sumire/4016/doushi.html
|
このコーナーでは、黒文字は通常の解説や私見、青文字は条文、緑文字はJASRACの方針、赤文字は特に注意すべきこと、橙(オレンジ)文字は私の本音を意味します。 |
●JASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)ってそもそも、何なんだ?
音楽・文学作品・絵画などの作品を創作した者は、その作品について著作権を有しています。その権利は我が国では、著作権法で保障されています。この法律は、著作物を利用するときは、原則として著作権者の許諾を得なければならない旨規定しています。これにより著作権者は作品の利用をコントロールし、その財産的な価値を確保することができるのです。
ところが、日本の音楽界の場合には、社団法人日本音楽著作権協会(以下「JASRAC」と省略します)が、音楽分野における唯一の著作権管理団体として、その著作権に関する管理業務を担っているのです(年間取扱額[一般企業における売上額に相当します]は、約980億円で、諸外国の同様の団体にも類を見ません)。したがって、我が国では音楽著作物を利用したい者は、JASRACを窓口として申請をし、JASRACの定めた規程にしたがって使用料金を支払うことになっているのです。
このようJASRACは、音楽著作権者から著作権の委託を受け、その権利を守るとともに、音楽を利用する人々が簡単に権利処理ができるよう、著作権者に代わって利用の許諾を与える公益法人なのです。
もっとも、JASRACに管理業務を委託する場合、たとえば演奏権だけの仲介を委託したり、著作権者が著作権の一部を留保したりすることは認められていません。著作権うち財産権にあたる部分のすべてを信託譲渡することになっており、我が国に他の管理団体がいない現状では競争原理が働かない独占状態になっています。
ただし最近ではJASRACに委託せずに、個人や事務所単位で著作権を管理しているアーティストがインディーズ系を中心に増えて来ています(あの作曲家であり、ミュージシャンのT.K.さん系のミュージシャンはほとんどそのようです)。参)JASRACのホームページ
http://www.jasrac.or.jp/
JASRACが著作権の対する疑問に答えていると称するページ
http://www.music-copyright.gr.jp/faq/us.html
midiに関するよくある質問に関して
http://www.jasrac.or.jp/contents/midi_faq.htm↑このサイトは私の批判に答えているような文面もありますが、使用料が高いことの
理由は何も説明していません。●なお、 6月2日付の産経新聞では「著作権管理を複数団体に」という見出しで
「文化庁は、CDやミュージックテープなど音楽著作権に関し、日本音楽著作権協会(JASRAC)以外の著作権管理団体が設立できるよう、団体設立の要件緩和を検討していることを明らかにした。」
と報道されています。
●また10月8日付の日経新聞では「 著作権管理事業を自由化・政府が法案」という見出しで
「政府・自民党は6日、音楽などの分野で日本音楽著作権協会(JASRAC)など特定団体が独占している著作権管理事業への新規参入を促すための『著作権管理事業法案』を決定した」と報道されています。
法案が国会で可決されると、2001年10月1日からの施行が始まり、JASRACの音楽著作権管理の独占化が解消が見込まれる朗報のはずだったのですが・・・。
(詳しくはこちらで)
●CCIA(サイゾー中央諜報局)オンライン版によると、著作権管理事業法案が「突如、最終案では管理団体優位のものとなった。・・・今回の法改正については、仲介業務法による音楽の著作権管理が実質JASRACの独占になっているため、優越的な地位の濫用を緩和させるための策定であった。ところが、フタをあけてみると、中身は濫用の緩和どころか助長させかねない内容になっていた。」「政府が規制緩和を進めるこのご時世にあって、独占的企業の地位をさらに強固にするような今回の法案が、アーティストは無論、業界、利用者、ネットユーザーを含む多くのオーディエンスらに不利益を招くのではないか、と懸念される。」(9月28日付)とあります。
さらには、「著作権管理事業法に横ヤリ??」として「9月28日に報じた文化庁が作成中の著作権管理事業法だが、まだ閣議決定されていないらしい。今回の法案は著作権管理団体(日本では直ちにJASRACを指す)の強権的立場を弱めようとして作成されたはずが、ますます著作権管理団体にとって有利な法案に……。」「関係者によれば、現在法案のなかで著作権管理団体に不利になりそうな文言をめぐり、激しい横ヤリが入っている模様。横ヤリを入れているのは誰であろう、橋本龍太郎元首相だという。」「既報の通り、法案自体が管理団体にとって十分に有利なものであるが、さらにそれを補強せよ、ということなのだろうか。」(10月10日付)とあります。(これらの詳細はこちらで)
この問題に関してはまだまだ油断がならない状況にあるようです。政府の外郭団体の利益を最優先する高級官僚や政治家たちの前では音楽文化も衰退してしまいそうです。(注)JASRACはあくまでも、特殊な社団法人(仲介業務法の下で許可を受けている、音楽著作権者を会員とする権利者団体たる公益法人[=宗教・社会教育・慈善・学芸その他の公共の利益を目的とし、営利を目的としない法人])であって、国の出先機関でも独立行政委員会でもありません。したがって、JASRACの申請した規程は法律案ではなく、規程が認可されてもそれが法律になるワケではありません。
●JASRACの著作物使用料の申請内容
平成12年(2000年)8月4日、JASRACが文化庁長官に著作物使用料の一部変更の認可を申請しました。
JASRACが上述の通り、我が国の音楽界における著作権管理業務を事実上ほぼ独占しているため、そこに市場原理(自由競争原理)のコントロールが効きにくいため、音楽著作物の利用料金の決定にその監督官庁の文化庁が他の国民の意見を聞いて審議したのちに「認可」という形で関与して、民主的なコントロールを及ぼそうとしているのです。今回の申請で初めて個人のHPでの楽曲使用における著作物使用料についての規程が盛り込まれました。
規程の詳しい内容については、
http://www.monbu.go.jp/singi/chosaku/00000332/
に記載されていますが、よっぱど頭のいい人でないと簡単には理解できない複雑で難解な内容になっています。申請内容は音楽著作物のイントラネットにおける利用に関して広く規程していますが(たとえば、midiファイルをメールに添付して送信する場合も、MLを通じて多くの者に同じファイルを送信するときなどは適用の対象になるとJASRACは考えているようです)、ここではHPに関することに限って論じさせていただくことにします。申請された内容の個人のHPに関する部分の内容を大雑把に説明すると、
1つのホームページ(記載されている情報について1運営主体が責任を有する範囲のものをいう)の1番組(1ホームページにおいて、単独のサービスとして一般に認識される範囲)ごとに1.ダウンロード方式(受信者が著作物を受信者の装置においてオフラインで再生することを目的とした利用の形式)については年間10曲まで10,000円(以下10曲ごとに曲数に比例して増加)
2.ストリーム再生方式(受信者が著作物を受信者の装置においてオンラインで再生することを目的とした利用の形式をいい、単に画面表示される歌詞、楽譜の利用を含む)については何曲でも年間10,000円
のいずれかを楽曲使用者(=HP開設者)は払うということになります。これはJASRAC管理下の楽曲・歌詞(管理外の楽曲・歌詞使用に対しても減額されて適用されるものもあります)をたとえ1曲でも使用しているHP全てに適用されます。この規程だと、自分で演奏した音をMP3の形式にしたファイルや自分で作成したmidiの公開や、さらには歌詞を引用をしているだけでも使用料支払いの対象になってしまいます。
(ただし、各種の例外規程もあります)なお、JASRACはいわゆる携帯の着メロに関しての使用は非営利目的の割引利用をできないこととしています。
また、楽曲か詞のいずれかがJASRACの管理下にない歌曲を利用する場合についてもJASRACが規程の料金の2分の1を徴収できる(管理外の部分について、使用料を免除している)旨規程しています。
これらの点につき、詳細なことはJESTYさんの
http://homepage1.nifty.com/jesty/news.htm
をご参考にしてください。また、JASRACに登録申請して、JASRACとのメールのやり取りを公開して、そのいい加減さ・秘密主義を暴露なさっている、むーちーさんのHPを是非ご覧ください。
http://village.infoweb.ne.jp/~mutsumi/
●JASRACの今後の実施時期(予定)
JASRACの申請がそのまま認可されると実際に適用が始まるのは、平成13年(2001年)の4月1日からですが、現在、JASRACでは非商用のサイトの方々から、使用の仮申請を受け付けています。使用料の徴収の起点は、秩序維持の観点から公開の時期に遡るとしています(正式登録は平成13年4月1日から)。払わない者には、民法上の不当利得返還請求(民法703条以下)や損害賠償請求を行うとも明言しています(数多いサイトを全部点検して請求するなんてことホントに出来るんでしょうか?そのための専用ソフト開発中との噂も)。
これらの点に関しての詳細はJASRACとのやり取りを明記したふくちゃんのサイトをご参照ください。
http://www11.big.or.jp/~fukuchan/music/qaa.htmlまた、ふくちゃんのこちらのコーナーも併せてご参照ください。
http://www11.big.or.jp/~fukuchan/music/chosakuken.html●JASRACの今回の規程の何が一番問題なのか?
今回の使用料徴収の規程は、非営利のHP楽曲・歌詞利用者(=HP開設者)に対して、みずからアレンジして演奏して録音したテープを複製した音楽のファイルやパソコンで作成したmidiの演奏データ・ファイルの使用、楽譜、歌詞のテキスト表示やなどほとんどすべて(着信メロディの入力方法の説明はのぞく←この場合はすでにこれを専門とした営利団体が存在することを理由にJASRACは競合する非営利での割引利用は認められないと言います←これも大いに問題なので、後述します)に対して、あたかも地引き網でごっそり海の魚をすくうが如くHP上の楽曲・歌詞利用者から使用料を支払わせようとしているのです。このように有無を言わさず、利用者が使用料を請求されるのは不当とは言えないかが問題となります。
また、その使用料がHPスペース利用料(プロバイダーと契約すると無料で10MB〜200MBのHPスペースを提供してもらえるところも多く、管理費名目等で1ヶ月数百円程度を要するところもある程度)に比べて非常に高いことも問題です。
さらに、JASRACが管理管轄外の著作物に対しても使用料を徴収できる(使用料の一部を免除する)旨の規程を置いておいることも問題です。(お詫び)以前書いておりました「アーティストのCDやライブ音源を無断でMP3等でコピーしてHPに公開すること」は二次著作物利用権の問題で、それらの利用は隣接著作権者、つまりアーティストや出版社・FM放送局等々の許諾が音楽著作物の利用許諾とは別途に必要であり、今回、問題になっている純粋な音楽著作物の利用の問題とは次元が異なります。ここにお詫びして訂正致します。
なお、蛇足ながら、CD等をそのままコピーしてHPにアップするような方法は、アーティストや出版社・FM放送局等は通常これを許諾しないでしょうから、今度のJASRACの申請が認可されても、HPで公開することはできないことになります。●JASRACが音楽著作物の使用料支払い請求を主張する法的根拠は?
音楽著作物は我が国では著作権法によって保護されています。つまり、我々が何気なく、CDやテレビ・ラジオ、コンサート等で聴いている曲は基本的にその著作権者(多くの場合は、作曲者・作詞者が多いでしょうが、それ以外の者の場合もあります。著作権は財産権のひとつであることから譲渡性があるのです。なお、上記のようにJASRACは基本的に元の著作権者から著作権のすべてを信託譲渡されている立場にあります)が独占的に利用権を持っているのです。我々日本人の多く(私自身もそうでした)は今まで、アーティストなど他人の作った楽曲についても特に営利目的でこれを公開したりしないかぎり著作権を侵害しないと勘違いしていました。しかし、もし、あなたが作曲した曲を他人があなたに無断で演奏していたら、腹立たしく思ったりするでしょう?また、あなたが作ったmidiと同じアレンジの音が知らないうちに他人の非営利のHPで鳴っていたら勝手に使うな、と文句のひとつも言いたくもなるでしょう?
このような場合に「ひとの曲・詩を勝手に使うな」と主張する権利を保障してくれているのが、著作権法なのです。所有者が自分の所有物を原則的に他人を排して好きに利用する権利を有するように著作物も著作(権)者がこれを自由に使うことができるというのが、大前提であるのです(例外的に「公」でない使用や無料の場合については、認められる規定があります)。(注)厳密にいうと「著作者」と「著作権者」は違います。著作者は著作物を製作した人(音楽著作物の場合は作曲者・作詞者)であって、作った人自身しか持ちえない公表権、氏名表示権、同一性保持権(これらをまとめて著作者人格権と言います)を持っています。これには、権利帰属要件や対抗要件は必要なく、ただ単に作っただけで権利者と認められることになっています。
著作者の権利には財産権的な側面もっており、この部分に関しては譲渡可能なのです。複製権、出版権、放送権、頒布権、演奏権、送信可能化権などがこれにあたり、単に著作権という場合はこれらの権利を指します。この場合の対抗要件は登録となっています。この著作権を持ってい人を著作権者と呼びます(著作権法17条参照)。以下は著作権法の規定のうち、特に関連あるものを示しておきましたので、ご参考にして下さい。 (なお、太字は私が、重要部分を強調するためになしたもので、原文は平字で書いてあります)
(著作物の例示)
第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
第1項2号 音楽の著作物(著作者の権利)
第17条
第1項 著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。(同一性保持権)
第20条
第1項 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。(複製権)
第21条 著作権者は、その著作物を複製する権利を専有する。(公衆送信権等)
第23条
第1項 著作権者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
第2項 著作権者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。(翻訳権、翻案権等)
第27条 著作権者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。(二次的著作物の利用に関する原著作権者の権利)
第28条 二次的著作物の原著作物の著作権者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作権者が有するものと同一の種類の権利を専有する。(引用)
第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(著作物の利用の許諾)
第63条
第1項 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
第2項 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
第3項 第1項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
第5項 著作物の送信可能化について第1項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るものを除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該著作物の送信可能化については、第23条第1項の規定は、適用しない。これらの条文を読んでいただければ分かるように、「音楽著作物」の著作権者は原則的にその著作物を自由に複製したり(21条)、イントラネットで利用したり(23条)、編曲したり(27条)、作品の詩を引用したり(32条)する権利を独占的に有しています。
そして、著作権者以外の者は、原則的には著作権者の許諾があったときのみその許諾の範囲でこれを使用できるのです(63条)。
これが、著作権者の使用許諾権であり、JASRACに委託している著作権者の場合、JASRACは著作権者に代わって、この許諾を行う権限を有しているのです。*個人的には立法論的解決として、将来的に営利を目的としない演奏(38条1項)と同様に、著作物を非営利でHPで利用している場合も著作権者の許諾不要との規定を設けてもよいのではないかと思っています(一般国民に著作権を守ることの重要性の認識が浸透して、ネットにおける秩序の乱れの心配をする必要のなくなることを前提にしますが)。
現行法の解釈として、HPで実際に音が出るような場合は38条1項にいう「公」の場の「演奏」と考えられないではないですが、その場合も「著作権者に無断で編曲をしてはならない」という制限規定(27条)の適用はあるので自分で原曲をアレンジして公開したい場合には結局、著作権者の許諾が必要になりあまり意味がないでしょう。また原曲の楽譜通りに演奏するような場合でも耳コピーのような場合でも複製権(21条)の制限を受けるため、これまた結局、著作権者の許諾が必要になるでしょう。●今回の規程によりJASRACが使用料を請求することを認めてよいか?
著作権は無体財産権として十分尊重に値すること上述のとおりです。これまで我が国では特に著作権などのいわゆる無体財産に対する権利意識を一般国民があまり持っていなかった(たとえばパソコンのソフトや音楽のCDなどを著作権者の許可なくコピーすることは明らかに著作権あるいは著作隣接権違反です)ことは十分反省をして意識を改めなければならないことだと思います。
そして、著作権法が著作権者の権利を厚く保護している趣旨からすれば、音楽著作物を使用してその成果をHPで発表する場合も著作権者に無断で行なうことは現在の法の下では、やはり許されないことでしょう。
(注)裏を返せば、ユーザーが声を大にして「今度のJASRACの申請は全部反対」と叫んだことにより、万一この申請が撤回された場合、我々は使用料を払わずに自由に音楽著作物を利用出来るワケではなく、63条1項の規定がある以上、原則論としては、著作権者の許諾ないことになるため、音楽著作物の利用ができないことになることにご注意下さい。
仮りに何らかの根拠で、JASRACのやっていることの違法性を主張性してその権限を否定しえたとしても、権限が利用者に譲渡されるワケではなく、元の著作権者に戻るだけですから、同じことです。もっとも、今まではネット上の使用許諾を受けようとしてもその窓口すらなかったのであり、JASRACに窓口のできた現時点でも使用料も明確に定まっていないのですから、現在の無届け使用をあからさまに違法と決めつけているJASRACの言い分は不合理だと考えます(現在は「周知徹底期間」だとJASRACのHPにも書いてあるのに)。
しかしながら(1)利用許諾を受けることが必要かということと、(2)使用料を払うべきか、あるいは払うとすれば、いくら払うべきかということは次元を異いますから、切り離して考えねばなりません。
(1)と(2)が違う問題であるということは、「著作権法38条1項が公表された著作物を利用して行う演奏に関しては非営利でしかも入場料を取らないときは原則的に著作権者の許諾を必要としない」と規定しているにも関わらず、JASRACの現行規程ではホールにおける演奏会で演奏する場合たとえ入場料が無料であっても、観客数の割合よって使用料を請求できると明示されていることからも明らかです(JASRACのこの規程については下記URLを参照)。
http://www.jasrac.or.jp/jhp/kitei/2setu2.htm
(営利を目的としない上演等)
第38条
第1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、口述し、又は上映することができる。ただし、当該上演、演奏、口述又は上映について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。皆さん、このJASRACの規程をご存じでしたか?実際にJASRACが無料演奏の場合にまで進んで使用料を請求しているのかどうかは定かではないですが(原則許諾不要の無料の演奏を現実にそこまでチェックすることは難しいでしょう)、ここまで決めておいて、一般国民からカネをぶんどろうとしているのが分かるとなんかホントに弱いものイジメの感がとても強いですね。法律と違って、JASRACの決めることまで日頃からチェックの目を光らせている人は少ないですから、規程が認可を受ける前に抗議するってことは、なかなかできないですしね(決まれば著作物利用者に有無を言わさずに従わせるとすれば、独禁法の適用で、JASRACの行為を不法と推定するっていうのは無理ですかね?我が国では多くの音楽著作権者の委託を受けてJASRACが申請の受け付け、代金徴収をほぼ一手にやっていますから。もっとも、そこには文化庁の「認可」っていうお墨付きがあるので、いったん決まった規程の不当性を主張して簡単に覆すことはできないでしょうが)。
大学の音楽部等がチケットを売ってホールで演奏発表をする場合にはJASRACからちゃんと申請するようにという連絡が入ることがたまにあるようです。1曲いくらか、演奏時間でいくら払うかは選択できるようになっていますが(詳しくはここを参照のこと)、なぜかアンコールの曲には使用料はいらないそうです。面白いですね(多分、アンコールっていうのは、あらかじめ、何を演奏するか決まっていないし、演るかどうかも分からないからだと思いますが)。さて、話を今回申請の使用料の問題に戻しましょう。
私は著作権法の目的を規定している第1条の趣旨からすれば非営利のHP開設者からは使用料を取るのは原則として(音楽著作物を利用している当該ホームページを通じて情報料又は広告料等収入がある場合を除いて)妥当でないと考えます。もっとも許諾証明手続にコストが多少かると思いますので、それは年間登録手数料(事務費)として1年に数百円〜1,200円程度を使用ホームページ単位で支払うくらいがいいと思います。(目的)
第1条
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公的な利用に留意しつつ、著作権等の権利を守り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。その理由は以下の通りです。
すなわち、非営利目的の者の多くは非営利の音楽著作物の利用についてその原曲に敬意を表しつつ純粋にその音楽的な興味を満足させるべく、あるいは音楽の修練の結果を示し、多くの人々にその音楽的な感動や共感を与えるべく行われているものと考えられます(非営利公開の人々がなぜ、JASRACの使用料徴収に大いに反対しているかというと、それだけ皆さんが音楽を純粋に愛しているからなのです。お金儲けをしたいワケでもなく、好きで好きでたまらない音楽を聴きに来て下さる人々に紹介しその人たちと音楽の感動を共有したいだけなのです。私自身も昔の曲を聴くとその曲が流行ったころの想い出が古いアルバムを開いて眺めたときのように懐かしく甦って来ます。そんな風に趣味でほそぼそとやっているようなサイトに高い使用料を課してワザワザ音楽に対する敷居を高くしなくてもいいと思いませんか?)。そしてHPという公表の場は一般国民にとってコンサートホールや野外会場に比べて経済性に優れ、気軽な「公」の場と言えます(まるでストリートパフォーマンスのごとく。ちなみに現在、非営利のストリートパフォーマンスでは、使用料は課されていないようです)。しかし、その利用に際してこれに使用料を課して制限することは、利用者の音楽に対する敬愛の情を大きく削ぐことになります。またその音楽が公開されていれば、そのHPを訪れてその興味を一層増すであろう音楽愛好者の関心を引くこともありません。
JASRACの今回の規程に基づいて多額の使用料が課されることになれば、非営利で楽曲を公開しているHP開設者の多くの者がその公開を中止するか縮小するのは明らかです。このことが一般国民が著作権で保護されているアーティストの楽曲に触れる機会を著しく奪い、その音楽的関心を失ってしまうことにつながります。これでは音楽著作権者の音楽に触れる機会を国民から奪うことになるため、著作権の財産的価値を低下させることになり、むしろ著作権保護をして利益をはかることとは反対の結果が生じることになります。
またイントラネットで気軽に音楽に触れる機会が増えればそれだけ我が国の音楽人口は増えて、日本の音楽文化のすそ野が広くなっていくはずです。それにネット内の自由な音楽活動はIT革命の推進にも貢献します。
このように長期的・大局的に考えてみると、使用料を取って著作権者の目先の権利保護を図るより、使用料を取らずに(あるいは安くして)、非営利のHPにおいて広く歌詞・楽曲使用を認めたほうがずっと著作権者の利益にも合致することにもなり文化の発展にもなると考えられるのです。
歌詞・楽曲使用を登録制にしておいて、登録をせずに音楽著作物をHPで利用している者に不当利得請求や損害賠償請求を行う(さらには、あくどい場合は刑事罰に科されることもあるようですが)ことにすれば著作権者の権利保護は十分だと思います。
現実問題としても、使用料を高額にして多数の支払いを嫌がる者がいる中で、急激に増加しているHPの全てに目を光らして著作物等の無断使用を広く監視することは不可能に近く(現在のJASRACがカラオケ以外の監視体制をほとんど整えていないことからすれば実際上厳しく監視するのは、非常に困難と言えるでしょう。すでにJASRACに仮登録をしているHPを見てみると、CDの音をコピーしたものをMP3で公開している明らかに違法なところも見受けられ、それがあたかもJASRACにお墨付きをもらったようにも見えていたりします。もっとも現在JASRACは違法なHPを密告させるページを作っていますが→ここ)、また一部の者だけから使用料を取るとすれば、取られる者の不公平感を拭えないでしょう。さらに、JASRACのコメントによると現在の状況では外国のプロバイダーを利用して楽曲を提供している者への使用料請求は事実上不可能のようですが、だとすれば日本のプロバイダーを利用している善良なHP設定者が不利益を被ることになり、ここでも不公平感は拭えません。
またJASRACに著作権者が管理業務を委託する場合、著作権のすべてを信託譲渡することになっており、我が国に他の管理団体が存在せず、JASRACが我が国の音楽著作権の管理権を独占して、価格決定を著作権者と利用者が個々的な契約で自由に設定することができない現状下では日本音楽著作権協会の規程の申請が認可されると、利用者はその使用料に不平でも「利用するか、しないか」の選択肢しか与えられていないことになっており、料金の引き下げを要求することが出来ない不利益な立場にいます。
このような状況下では、できる限り使用料を安価にするか、また料金を免除することが利用者の便宜・公平感に適うことになり、また、そうしても、上述のように本来の著作権者の利益を害することは少ないもの(むしろ利益になる)と考えられます。
また法人が非営利使用の場合、ストリーミング方式で年間30,000円の使用料しか取らないことと比べても、法人と比べて支払い能力がはるかに劣る個人から年間3分の1に過ぎない10,000円を取るのは公平性の点からも妥当性を欠きます。
以上から、私はJASRACの今回の規程により使用料を取ることを原則として認めるべきではないと考えます。ただ、登録の手数料として若干の金銭を支払うことは事務処理手続きコストのため(そして一般ユーザーの著作権尊重意識喚起のためにも)認めていいのではないかと思います。
さてJASRACが日本の音楽著作権者のために貢献しているという功績(管理・徴収の煩雑さから開放される)自体は大いに評価できますが、皆さんは使用料の徴収の実態をご存じでしょうか?
JASRACに非常に近い人の話では(この方の保身のために情報源は秘匿させていただきます)JASRACは唯一商用カラオケを除いて足と頭を使った徴収などほとんどしておらず、ただそれは、民放連、NHK、レコード協会、大手映画、ビデオ連、大手音楽出版社等等々の組織だった集団と演歌の先生達とほぼ談合状態のような状況で、支払う側からの使用明細を口を開けて待っているだけというのが現状だそうです(つい最近、加入者からのプレッシャーによってJASRACが放送使用権料を値上げする方針を打ち出して放送局から大反発を受けているとのことではありますが)。
このような談合状態のしわ寄せが一般の弱い立場のユーザーに来ているとしたら黙っていていいでしょうか?
営利を追及してはいけない公益法人のはずのJASRACが定款に定められていること以外の活動をしていいはずがないですが、「古賀政男財団への無担保貸し付け」が果たして合法的といえるのでしょうか?
JASRACは文化庁の監督を受けていますが、その文化庁から有力な役人が次々に天下りをしている中で公正な監督がなされていると言われて信用できるでしょうか?JASRACの活動は原著作権者のためであるべきですが、その実態はどうなのか非常に疑わしいものです。
JASRACは是非とも今回の非営利HPサイトの使用料設定の算定基準を示すべきだと思います。*今回JASRAC側では一般ユーザーの反発を買って、規程に定めている料金をいくらか下げざるを得ないことを見越して、あらかじめ高めの料金を設定しているとの噂も耳にします。その術中にハマって、JASRACの申請の半分の代金になったからまあよいかと言った、安易な妥協をユーザーはすべきでないと思います。
またすでに受け付けているJASRACへの仮申請を行っている方もいらっしゃるようですが、これはJASRACのこの度の文化庁への申請を追認する行為とみなされることにもなりかねないので、皆様の自重を懇願致します。
JASRACの紹介の部分で書いたようにJASRACの単独の著作権管理がインターネットでの音楽配信等新しい音楽流通にマッチしていないとの認識の下に「現在、文化庁ではJASRAC以外の著作権管理団体が設立できるよう、団体設立の要件緩和を検討している」というのに、JASRACの独断的な、高額な料金の申請を文化庁がそのまま認可するとすれば、明らかに不当だと言わざるをえないでしょう。
JASRACは無許諾で音楽著作物を公開することは違法であることを強調して、まるで水戸黄門の印籠を見せつけるような広報活動をしています。
しかし、まだまだネットは過渡期にあって、そのルールはこれから確立されていくはずであるのに、あたかも個人がHPで音楽著作物を趣味の範囲で公開しているような場合も窃盗団のようにあくどいことをしているかのようにJASRACが宣伝しているのはなぜでしょう?
これまで、自分たちの管理している財産権をとっ散らかしたままでいたのに、今度は「勝手に使うな!カネ払え」ではあまりに身勝手ではないですか。
日本は法治主義ですが、その法律も悪法であれば、やがて改正の必要があります。また、法律がある場合もその解釈は正義に適う方法でなされるべきなのです。
著作権法を大上段に振りかざし、弱いものから高額なカネを取ろうとするJASRCのやり方には大いに疑問を感じざるを得ません。この度のJASRACの申請に日本レコード協会は反発しています。
「音楽配信はまだ黎明期で,普及率も低くビジネス的にどうなるのか不透明だ。そのような状況で,厳格な料金規定を設けても意味がなく,世界的に見ても,現時点では暫定的なルールしか存在しない」
詳しくは下記ZD Net News参照
http://www.zdnet.co.jp/news/0008/17/jasrac.htmlこのニュースには「個人サイトから著作物使用料を徴収しているのを認めている国は例がない」とも書かれてあります。
この問題は、ネットという国籍を超えた問題なので、条約や国際協約での取り決めによって解決されるのが、もっとも妥当なのではないでしょうか?
●DL方式とストリーム方式とに分けることの妥当性
以上書いて来たように、私は基本的にHP設置者が非営利で楽曲や歌詞を使用する場合に使用料を取るやり方には反対の意見を持っておりますので、このように楽曲使用を2つの形式に分けてあること自体も無意味だと思っています。
したがって、本来は両者の区別の是非を論じる必要はないのですが、補足として、意見を述べさせていただきます。
JASRACが両者を区別してその使用料に格差を設けているのは、ストリーム形式の場合は、HP訪問者がそのHPにアクセスした時にかぎりその楽曲に接することができるものであって、著作権侵害の度合いが少ないのに対して、DL方式の場合はその楽曲のデータが訪問者のパソコンに残り、それを繰り返し利用することが可能となるので、ストリーム形式に比べて権利侵害性が高いと判断しているものと考えられます(このことはDL方式といえども3回の使用でデータが消滅する場合にはDL方式の使用料を徴収しないとしていることからも明らかです←しかし、『スパイ大作戦(MISSION IMPOSSIBLE)』じゃあるまいに、そのような自動消滅データをワザワザ作る者がいるんでしょうか?)。
しかし、インターネット上の知識を多少有する者なら、たとえストリーム方式で呈示してある楽曲であっても、その元のデータ(たとえば、そのHPにアクセスしているときにだけ流れるようになっているmidiを利用した音楽の音源ファイル)がどこにあるかを知ることは通常は容易なことです(そのHPのHTML形式のソースをみれば、そのファイルのURLが分かります)。そしてそのファイルをDLすることは違法ではありません。
だとすれば、両者を区別することは全く無意味なことであると言えるでしょう。●携帯電話・PHSの着信メロディーのインプットの仕方が非営利サイトで割引公開できないとしていることは妥当か?
今回のJASRACが申請した規程では、最近流行っている携帯電話の着信メロディーに関しては非営利の団体・個人ともこれを非営利の使用料で利用できない規程になっています。
JASRACが答えた理由によると、すでにネット上で着信メロディーの作成を行なって、有料で配信している営利団体があり、また一般のHPでも同レベルの物が公開されてしまうため、これを認めればその企業の利益を大きく害するからだそうです。
私は携帯電話を持っていませんが、いろんなメロディーの着信音があるっていうのは、携帯電話等が日本人全般に普及している現在、すでに大きな文化だと好感を持って眺めていました。それなのに、既存の営利団体があることを理由に、庶民が高額の使用料を払わないとネット上で公に配信したり、公開したりが全くできないと言うのは、あまりにも酷すぎます。私がアーティストだったら、自分が作った曲が街角とかで見知らぬ若者のケイタイの着信音として流れて来たら、作曲家冥利に尽きでしょう。
著作権者の権利保護というより、既存団体の利益保護に過ぎず、手っ取り早く儲かるところからごっそり儲けようというJASRACの本心がここにも見え隠れしているようです。
このような規程を認めるのは不合理です。●JASRACが管理外の著作権者の音楽著作物の利用許諾すること(使用料免除すること)は合理的か?
今回JASRACが申請した規程の中には使用料金につき一定の免除を与えているのですが、そこには
〔使用料の免除〕
タ)歌曲において、歌詞及び楽曲が同時に利用される場合であって、楽曲に著作権がない場合又は本協会の管理外の場合の使用料は、1曲の使用料の6/12の額とする。
チ) 歌曲において、歌詞及び楽曲が同時に利用される場合であって、歌詞が本協会の管理外の場合の使用料は、1曲の使用料の6/12の額とする。という規程があります。この規程は非常に紛らわしくて、楽曲あるいは歌詞のいずれかの著作権をJASRACの管理下にない場合もJASRACに申請・登録し料金を払いさえすれば、歌曲全体を使用できるようにも読めてしまうのですが、そもそもJASRACは管理下にない音楽著作物の使用については許諾権限すら持っていないはずです。
権限のない者が「使用料免除」することができるのでしょうか?「免除」とは本来は請求できるが、それを敢えてしないということであり、元々請求できる権限のない者には、免除する権利などありません。JASRACが自分の管轄外のことまで権限があるかの如く規程するのは越権行為で不当と言わざるを得ないでしょう。
JASRACの管理下にない楽曲あるいは歌詞の部分はJASRACが使用許諾を与える権限すらないため、使用料を徴収できないだけなのです。●JASRACの今回の申請がもし、そのまま認可された場合、使用料の徴収を遡及させることは妥当か?
結論からいえば、妥当性を欠くと考えます。JASRACは純粋に公的な団体ではありませんが、その公共性から国の認可を受けて使用料を徴収する活動をしています。したがってバス会社・タクシー会社・電鉄会社や電力会社、ガス会社等の徴収する公共料金と同様に考えるべきです。
バス会社やタクシー会社が値上げ後、遡って料金を徴収したという話は聞いたことはありません。そんなことを認めるのであれば、国民が不測の不利益を受けます。
このように国民の多くが不利益を受ける制約の効力は不遡及であることが大原則であり、遡及を一方的に主張するのは自分勝手な論理です。
9月現在、仮申請登録をJASRACが受け付けていると言っても、料金はまだ確定したワケではありません。それなのに認可を待ってその効果を遡らせるというのは身勝手な理論です(料金の相場というものがあれば、それにそって双方の合意で使用料を決めるという方法も合理的だと思いますが、そういうものが全く確立していない以上、むしろ、認可の効力が発生する時期を待ってその時に初めて使用料請求権が発生すると見るのが合理的でしょう。またそれが2001年3月31日までを周知期間としているJASRACの考え方にも合致しています)。
さらには、JASRACは今回の申請前の段階の利用についても、利用料金がかかる旨主張しているようですが(この点については、ふくちゃんとJASRACのやり取りを記録したこちらを参照ください→ここ)、利用許諾を申請しようとしても、その窓口さえなかったのに(JASRACはこれまで、HPの一般個人ユーザーの登録申請を前例がないと言うことを理由に全く認めていませんでした)、急に手のひらを返したように以前の分まで払えと請求しようとするのは不合理です。●あなたはどうすべきか?
ここまで読んで、あなたは今回のJASRACからの申請をどのように思われたでしょうか?
意見を表明するにはいくつかの手段があります。文化庁が今回のJASRACからの申請には一般個人ユーザーの意見が含まれていないとのことで、9月22日まで一般個人ユーザーの意見を募集していましたが、終了しました。
JASRACはこの申請を著作物使用の仮登録している人にも内緒にしていました。
認可の内容が公正を失するようなら、我々同盟はこれに断固抗議して行くつもりです。(2)文化庁へ提出予定の署名運動に協力する。(現在、すでに終了)
BAMIKO'S MY FAVORRITESのサイトでは、今回のJASRACの申請に反対する署名運動をHP上で9月20日までやっておられました。総計400通の署名が集まりました。皆さん、ご協力ありがとうございました。
まお、同サイトでは引き続き皆さんのご意見を募集していますので、ご協力下さい。(3)文化庁へ提出予定あるいは参考資料にするためのアンケートに協力する。
midi関連サイトの方々が、インターネットユーザーの皆さんから、アンケートを募集していますので、協力して下さい。
○ETERNAL WIND(現在、すでに終了)
http://www13.big.or.jp/~ewind/
また、こちらにあるJASRACの今回の申請を議論しているBBSは読むだけで勉強になります。○CMC(Computer Music Center)(現在、すでに終了)
http://www.dtm.ac/cgi/ques.cgi○ゆきポンのオルゴール館
http://chiba.cool.ne.jp/yukipon22/
素敵なmidiのオルゴール曲がありますので、ご訪問の際、あわせて満喫して下さい。あなたのメッセージをマスコミに向けて、発信しましょう。マスコミは基本的に非力な国民の味方のはずです(心あるマスコミ関係者の方、是非応援してください)。
ただ、思った以上にマスコミのネット上の窓口っていうのは少ないです。まだ、あまりインターネットを重要視してないせいでしょうか?◆以下のサイトはホームページに投稿フォームがあります。
○テレビ朝日「ニュースステーション」
http://event.tv-asahi.co.jp/n-station/index.html○TBS「JNNニュースの森」
http://www.tbs.co.jp/mori/◆メールで投稿することになっているメディア
[メール募集の文章より]
ニュース23では、番組への御意見・御感想・御希望・情報などを募集しています。
なお、寄せられた御意見などは、番組及びニュース23ホームページで紹介させていただく事があります。 出来るだけ幅広く、数多く紹介させていただきたいと考えていますので、簡潔にまとめて下さいますようお願いします。 また、ご紹介するにあたり、内容の変わらない範囲で文章を抜粋することがあります。ご了承ください。
匿名/匿アドレス希望など 重要な事柄 に関しましてはsubject(標題、件名)などヘッダー部分ではなく、 本文冒頭・文末などにわかりやすくお書き下さい。 特にご指定の無い場合には、原則として掲載させて頂きますので、ご了承下さい。
画像・音声ファイル、及びワープロ固有のファイル形式 での投稿はご遠慮ください。
メールアドレスは n23@sol.dti.ne.jp です。 皆さんの御意見をお待ちしております。※記事へのご意見、ご要望は
kouhou@mx.asahi-np.co.jp(広報室)まで
その他、各マスメディアのホームページへのアクセスはこちらから
http://candy.lemon.cc/8/mmlink.html参考までに私は以下のようなメッセージを送りました(以後、順次、配信予定)。
こちらを参考にしてください
http://www1.harenet.ne.jp/~mimjun/JASRAC/message-ex.html
●雑誌「デジミュー」12月3日発売号には、“どうなる非商用個人サイト”というタイトルのコーナーが設けられ、非営利サイトとJASRAC問題の特集が掲載される予定です。
同雑誌にはJASRACの見解のほか、JASRACの今回の規程に反対するサイトを開設している人たちのコメントも掲載してあり、私の意見も掲載してあります。関心のあるかたはお読み下さい(近くに売ってないかたは下記のHPをご参照下さい)。
http://www.net-net.co.jp/digimu/
本文はここまで
本文紹介以外のJASRACに物申すサイト
このページに対するあなたのご意見・JASRACに関する情報等を聞かせてください。ご意見等はこのサイトで紹介させていただくことがあります。匿名希望(イニシャルで表示)や掲載不可の場合は、その旨お書きください。また相互リンク希望のかたも下記アドレスまでどうぞ。
三村 準(ミムジュン)まで:mimjun@po.harenet.ne.jpまたご意見等はこちらの掲示板に書いて下さってもかまいません。
http://www.wide.gr.jp/FreeBBS/012/mimjun.html
よろしければ、私のホームページの他のコーナーもご覧になってください。
ミムジュンのホームページ:http://www1.harenet.ne.jp/~mimjun/